家博士がお知らせする家情報。
平成27年度「税制改正の大綱」では、特定空家等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例処置の対象から除外するとあります。つまり、市町村が調査の結果、適正な管理がされていない空家に対しては、固定資産税及び都市計画税が大幅増税になりそうです。
空き家増加の背景には、空き家であっても建物を残しておいた方が、更地にするよりも固定資産税が軽減されるという仕組みになっていることがあります。固定資産税の住宅用地特例といわれる制度です。
2014年11月に成立した「空き家対策特別措置法」にもとづいて危険な空き家に指定されれば、優遇の対象から外れることになります。