と、言っても「空き家特別措置法」とは何?と思われる方もおられるでしょう?
まずは、「空き家」が社会問題となっているのか・・・
管理されてない放置空き家は、近隣住民・地域の防犯・衛星・景観面で悪影響を及ぼすと共に、建物の老朽化に伴う資産価値の低下や地域全体の評価下落、場合によっては倒壊など安全面の問題等もあります。
私たちが一番身近なこととするならば、防犯/衛星面でしょうか?誰しもこのような空き家が隣接・あるいは近隣にあれば嫌なものです。法改正になる以前は、住民からの苦情はあるものの手をこまねいていたのが現状だったかと思われます。しかし法改正をすることで、少なからずとも「放置空き家/老朽空き家」の所有者はなんらかの措置を講じなければならなくなります・・・・。
そこで「空き家特別措置法」の中では、特定空き家の定義づけをしています。
・ 著しく 保安上危険空き家。
・ 〃 衛生上有害空き家。
・ 〃 景観を損なっている状態。
・ その他周辺の生活環境・安全面が不適切である状態。
(但し、単に長期間住んでいないが管理されている空き家は対象外)
に該当してるかどうかということです。上記に該当し、管理されてないとなると、、、、
行政より、 ①改善指導 され、指導があるにも係わらず、改善されなければ ②勧告 をうけます。
勧告にも従わないと ③改善命令 を受けます。
ここで注意すべきことは!!!
*勧告されると 「特定空き家」 に指定され固定資産税の特例対象から除外されます。
以上が「空き家対策特別措置法」の内容です。
~行政から 助言・指導を受ける前、もしくは受けたときは早めの 改善・管理 をお勧めします~